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FAQ(よくある質問)

 

Q.預貯金はどうやって分けるのでしょうか?

預貯金については、法律上、相続が発生した際に、各相続人の法定相続分に従って分割されることになっていました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

例えば、父が死亡時に、1000万円の預金があり、母(2分の1)、子2人(各4分の1)という関係の場合、母が500万円、子がそれぞれ250万円を取得し、金融機関に請求ができました。

預金の相続関係図

 

しかし、最高裁の判断により、現在は、このような当然分割の考え方は否定され、遺産分割の対象とされました。

最高裁大法廷平成28年12月19日決定、それに続く最高裁平成29年4月6日判決では、共同相続された普通預金、通常貯金、定期貯金債権は、当然に相続分に応じて分割されるのではなく、遺産分割の対象となると判示したのです。

相続人全員が、預貯金の分け方について協議、交渉、調停で合意する必要があります。

合意できない場合には、審判となります。

ただ、葬儀費用など、預金の出金の必要性が叫ばれていました。

預金の相続

そこで、2019年7月1日施行の改正法で、一定額までは相続人各自が預金の出金ができる制度ができました。

自分の法定相続分の3分の1(ただし、金融機関ごとに上限150万円)については、単独で出金できることになりました。

 

預貯金の仮払い制度

改正によって認められた預金の出金制度は、仮払い制度と呼ばれます。

その要件として、「遺産に属する預貯金債権」であることが必要とされます。

請求されている預貯金が、被相続人の相続財産であること、遺産分割協議前であること、遺言や死因贈与等の対象になっていないことなどが確認されます。遺言書等の提出を求められることもあります。遺言には、他の不動産の記載しかなく、預金について書かれていないような場合には、仮払いが利用できます。預金について記載がある場合には、遺言に従った処理になるので、通常は仮払いは使えません。この場合は、遺言の内容によって変わります。

対象は預貯金のみで、銀行経由で購入した投資信託、債券などは対象外です。

仮払いの申請をした際には、どのような理由によるものなのか説明を求められることもあります。遺産分割協議が進まない、葬儀費用などの理由を求められることも金融機関によってはあります。

 

預金の仮払いの手続き

仮払いをしたい預貯金が複数契約になっている場合や、支店が異なる場合もあります。このような場合、契約ごとに債権額の3分の1に法定相続割合をかけた金額計算がされることになります。

決められた上限額の範囲内で仮払いを受ける場合、どの預金契約からいくらなのか、複雑になります。そのため、実際には、銀行との協議のうえ、一部の支店でのみの対応とされることがあるようです。

なお、預貯金の中に満期がまだ到来していない定期預金がある場合、仮払いの支払対象外とされることもあります。銀行によって取り扱いが異なっています。

 

死後出金の場合の仮払い金額

仮払いが認められる対象の預金は、相続時の残高です。死亡時点の残高が基準です。

しかし、実際には、銀行等が死亡の事実を知らずに、口座を凍結できず、一部の相続人が死後に預金口座から出金していることもあります。

この場合でも、死亡時の残高が基準となります。仮払の申請時の残高ではなく、死亡時の残高です。

また、死後に出金した相続人自身が、仮払いの申請をしてきた場合、銀行はこれを拒絶することもあります。

たとえば、相続時に600万円の預金があり、死後に一部の相続人が300万円を出金、その相続人が仮払の申請をしいてきたとします。その相続人の権利として、仮払いの請求が認められそうですが、そうすると、その相続人は、死後出金の300万円に仮払いで受け取ったお金を受領できてしまう可能性があります。遺産分割協議でももめそうです。

そのような場合に、銀行は仮払いを拒絶することもあります。

 

預金の性質と他の債権

預金契約が法的にどのような性質なのかについて、現在の判例は、消費寄託契約と委任ないし準委任契約の性質を有するとし、普通預貯金では、口座に入金されるたびに、その入金額について消費寄託契約が成立するものの、預貯金債権としては、口座の残高の預貯金と合算して、1個の預貯金債権になるとしているようです。

上記最高裁の判断は、最高裁昭和29年4月8日判決までは変更しておらず、可分債権については相続による分割債権となるという考え方は、維持しているされています。
たとえば、不当利得返還請求権や損害賠償請求権のような可分債権は、遺産分割の対象財産とならないと考えられます。

 

法定相続分を超える預貯金の相続と対抗要件

相続法の改正により、自分の法定相続分を超える相続については、登記等の対抗要件を備えないと第三者に対抗できません。

預貯金債権の相続でも、法定相続分を超える部分を取得する場合には、債権譲渡の対抗要件を備えることが必要です。

その通知については、預貯金債権を承継した相続人が、その承継を通知したときは、共同相続人の全員が通知したものとみなすこととされています。

預貯金債権について「預貯金債権は、相続人Xに相続させる」というような特定財産承継遺言がなされた場合、遺言執行者は、銀行等の債務者への通知等の対抗要件に必要な行為ができるとされています。

 

特定財産承継遺言ではなく、預貯金の遺贈を受けた場合で、法定相続人らの全員から協力してもらえない場合や、遺言執行者の選任がなされていない場合には、受贈者は、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てて、選任された遺言執行者によって、銀行等の債務者へ通知してもらう方法があります。

 

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