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FAQ(よくある質問)

 

Q.生前贈与についても遺留分請求ができますか?

遺留分請求の際には、遺言だけではなく、生前贈与のうち要件を満たすものも対象になります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

その要件とは

・ 相続開始前の1年間にされた贈与

または

・ 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与

です。

このような生前贈与がある場合には、遺留分の算定の際に、これらの贈与も含めて対象財産を計算します。
相続時に5000万円の財産があり、他に要件を満たす生前贈与が3000万円あったという場合には、8000万円を対象財産として算定し、ここから遺留分を計算していくということです。

対象財産

「損害を与えることを知って」された贈与であることを主張・立証するためには、贈与時の被相続人の財産状況、収入状況を確認する必要があります。
そのうえで、財産が増える見込みもないのに全財産を生前贈与しているような場合には、「損害を与えることを知って」いたとされる可能性が高まるでしょう。

裁判例の中には、この「知って」という要件を満たすには、相続開始までに被相続人の財産が増えないことを予見して贈与した事実が認められなければならないというものもあります。

当時の収入状況の確認も必要だとしたのは、その視点からです。

 

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