遺産相続に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉〉FAQ(よくある質問) 〉Q.寄与分はどうやって決めるのでしょうか?

よくある質問

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

寄与分はどうやって決めるのでしょうか?

相続人の一人に寄与分が認められれば、

まず遺産から寄与分を差し引き、差し引いた寄与分はその相続人に渡し、差し引いた残りを相続人で分けることになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

相談

寄与分は、亡くなった被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした場合に認められます。

民法904条の2第1項では、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の 寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみな し、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 」と定められています。

通常の寄与ではなく、特別の寄与が認められる必要があります。

 

そこで、遺産分割の場面では、一人の相続人に寄与分が認められるのか、認められるとしてどのくらいの額や割合なのかが争われます。

相続人の間で合意ができればよいのですが、合意できない場合には、家庭裁判所に寄与分の調停を申し立てることになります。

遺産分割調停と併合して同一期日に話し合っていくこともありますし、話し合いでまとまらずに審判という形で決められることもあります。

遺産分割調停で、通常のスケジュールでは、まず遺産の範囲や評価の全体について話を進めます。

これが決まった後に、特別受益や寄与分について、それぞれの当事者が主張や立証をしていきます。この段階までに寄与分の申立をしておきます。

なお、家庭裁判所は、遺産分割審判手続のなかで、寄与分の申立をする期間を定めることができます。その期間が過ぎた後に寄与分の申立がされた場合に却下できるとされています。

寄与分の申立はタイミングを外さないようにしなければなりません。

 

療養看護について

法律上は、「療養看護」について、特別な寄与があれば寄与分が認められる規定になっています。

相続争いの中では、介護をしていたということから、親の面倒をみていた相続人からこの主張がされることが多いです。

ただ、親族間の療養介護ですと、ある程度のものは、身分関係から通常期待されるものだとされることが多いです。

たとえば、子が親の入院中に、月2回程度のお見舞い、死亡の直前は毎日通った
という内容だと、通常期待される程度だとして、寄与分は認められにくいです。

亡くなった方の症状にもよりますが、審判例では、

・老人性痴呆の被相続人を10年にわたり看護

・寝たきり状態の被相続人を2年以上介護

・7年間の介助

などで寄与分が認められています。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所


ページトップへ