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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.遺留分を放棄してもらうことはできませんか?

遺留分を死後に放棄することはできます。また、遺留分は請求をしなければ、効果が発生しないものですので、1年の期限が過ぎるのを待つというのも一つの方法です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

遺留分を生前に放棄してもらうためには、家庭裁判所の許可が必要です。

本来、遺留分は、死後に遺言等が判明することで初めて請求できるものですが、家庭裁判所の許可により事前に放棄することもできるのです。

ただし、どのようなケースでも放棄が許可されるものではありません。

 

却下される事例も多くあります。

本人の自由意思ではない、
生前贈与等の対価を受け取っていない、

などのケースでは事前放棄が認められないことも多いです。

 

遺留分の事前放棄許可の手続

遺留分の事前放棄許可の審判を申し立てることになります。

管轄は、被相続人の住所地で、第一順位の相続人が申立人となれます。

第二順位以降の相続人は、前の順位の相続人が相続放棄をしないと相続人にはなりませんし、遺留分も取得しないため、遺留分の事前放棄はできないとされています。

 

必要書類は、被相続人と申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)です。

この申立が認められたとしても、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼしません。

また、放棄をしても、相続人でなくなるものではありません。遺留分の放棄と相続放棄は違います。

遺留分を放棄した相続人に対して、財産を生前贈与したり遺贈することもできます。

 

申立ての段階で、誰が申立てを言い出したのか、対価を受け取っているのか、また、生前に放棄する必要性や合理性があるのかをしっかり主張・立証しておく必要あります。

被相続人から強く迫られての申立などで、申立が真意に基づかないとして許可がされなかった裁判例があります。

 

この遺留分の事前許可については、被相続人が自由にコントロールできる財産(遺留分請求されない)が増えるものですので、通常は、遺言や生前贈与、信託など通常の相続とは異なる財産移転とセットで使われます。

 

自分の考える遺言を実現するために、遺留分の放棄交渉をしてもらいたいという方は、一度ご相談ください。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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