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遺言書の保管

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遺言書

 

遺言書の保管について

公正証書遺言を作成した場合、原本は公証役場で保管されます。みなさまが保管をするのは、正本や謄本となります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

公正証書遺言があるかどうかは、遺族が他の公証役場に問い合わせをしても確認ができるシステムになっています。

これに対して自筆証書遺言の場合には、原則として自分で書いたうえで保管もしておく必要があります。紛失するリスクもありますし、遺族から発見されない可能性もあります。

金庫

自宅に金庫等があれば、そこに保管をしておく方が多いです。
紛失せず、かつ、死後に発見されるような場所が望ましいことになります。

 

遺言保管サービス

貸金庫

ジン法律事務所弁護士法人を通じて遺言書を作成された方は、ジン法律事務所弁護士法人による遺言書保管サービスを受けることもできます。

ジン法律事務所弁護士法人が契約している銀行の貸金庫にて厳重に保管させていただくとともに、遺言書の預かり書を発行します。また、定期的に、みなさまの状況を調査させていただきます。

みなさまに万が一のことがあったときには、ご家族に対して遺言書の存在をお知らせし、自筆証書遺言であれば、検認手続の説明もさせていただきます。

自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれでもご利用いただけます。

 

遺言保管料

ジン法律事務所弁護士法人による遺言保管をする場合、保管料として年間1万円(税込)がかかります。

 

法務局による遺言書保管制度

2020年施行の法律により、法務局での遺言書保管制度が始まります。

自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度です。

預けた後、法務局に出頭することで遺言書の撤回や内容確認もできます。

死後、相続人が遺言書の写しを請求することができます。その際、他の相続人にも通知されることになります。このような制度なので、検認も不要とされています。

自筆証書遺言のデメリットを相当減らす制度ですので、ぜひご活用ください。

 

 

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