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解決事例

 

遺産分割調停事例

厚木市内にお住まいの50代男性からの相続相談でした。

親が亡くなり、兄弟間での遺産分割協議がまとまらないとの相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

遺産目録

相続事件では、まず相続財産がどのようなものなのかが遺産目録を作成することになります。


今回のケースでは、親の財産ということもあり、財産を把握することができていました。

具体的には、自宅だった不動産、複数の預貯金、出資金、投資信託、車などがありました。

 

 

相続人の範囲

遺産分割事件では、相続人の範囲が問題となるケースもあります。

亡くなった被相続人の生前の戸籍謄本等を調べて、本人が把握している以外に相続人がいないかどうか確認をしたりします。

再婚関係で、以前の結婚で子供がいたりとか、認知されている子がいるなどということも、戸籍を調べることで発覚することがあります。

今回のケースでは、兄弟間の紛争で、特に他に相続には確認できませんでした。

2人兄弟でした。

相続人が多数いると利害関係の調整のため時間がかかることが多いですがまず、2人のような少ない人数でも感情的な対立があると家庭裁判所に持ち込まれる事はあります。

 

 

調停により相手方に弁護士

基本的に、相続財産の分け方等には争いがなく、相続財産、特に不動産の評価額が問題になるようなケースでした。

相手方にも弁護士がついたことで、調停の期日外でも交渉を進めることができました。
そのため、遺産分割調停の期日も、2回目の期日で調停成立となりました。

通常、遺産分割調停では、1回目の期日で本人の意向などを確認することが行われ、争点の絞り込みがされます。


今回のケースでは、当事者が少なかったこともあり、スムーズに期日が進められ、2回目の期日の前に、調停条項の調整なども代理人間で進めることができました。
これにより、早い解決となったものです。
調停期日への出席など、ご本人の負担も少なくて済みました。

申立から約2ヶ月半での調停成立となっています。

管轄裁判所は、横浜家庭裁判所小田原支部です。

 

調停の流れについては動画でも解説しています。

 

 

代償金の支払

遺産分割の内容としては、遺産について申立人が全て取得し、他の相続人に対して代償金を支払う内容の解決となりました。

相続財産の分け方については、現物を分ける方法もありますが、不動産等共有にすると後にトラブルになることもあります。


そのため、1人が遺産を取得し、評価額の相続持ち分を他の相続人に払う方法があります。
このような支払いを、代償金と呼んだりします。

今回のケースでは、金融資産もあったため、金融資産については、他の相続人に取得させる方法もありましたが、手続きが面倒になってしまうため、まとめて代償金での処理としたものです。

遺産を取得する相続人に、ある程度の資力があったり、資金準備が可能な場合には、このような解決をすることもあります。
この場合には、遺産の評価額がいくらなのかによって、代償金額が変わってくるので、その評価額が争点になることが多いです。

 

 

調停成立後の相続手続き

調停成立後にも、相続手続きを進める必要がありました。


具体的には、遺産を全て相談所を取得したため、これらの名義変更手続きが必要になるわけです。
今回のケースでは、このような名義変更手続きもフォローしてほしいとのご希望でしたので、ジン法律事務所弁護士法人でフォローしました。


不動産については、司法書士を紹介し、相続登記の申請をしました。
また、預貯金等の名義変更についても、当方で書類を取りまとめ、ご本人の負担を減らすフォローをしています。

相続手続きについては、金融機関によって書式が異なり、必要書類も変わってきます。
窓口で待たされる時間なども多く、仕事をしている方や、高齢者の方の場合には、負担感が大きいものです。

そこでそのような事務的な手続きも、ジン法律事務所弁護士法人でフォローすることができます。
このように、預貯金関係の整理をし、相続で名義変更した資金について、まとめて、ご本人に返金することができています。

 

 

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