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解決事例

 

公正証書遺言の作成事例

横浜市泉区にお住まいの30代男性からの遺言書作成の依頼でした。

一定の相続財産があったものの、自分の法定相続人には遺したくないという強い希望を持っていました。

そのため、遺言でコントロールしておきたいとの相談です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

子や妻など一定の法定相続人には、遺留分があります。

最低限、もらえる相続分のことです。

このような遺留分に配慮して財産の分与方法を考えることが多いですが、遺留分も無視して、自分の希望どおりに分配する遺言も作成自体はできます。

遺留分請求がされるリスクはより高まることにはなります。

 

このような遺言は、遺留分を持つ法定相続人との関係がよくないときなどに作成する人が多いです。

妻と不仲、離婚予定だが、万一に備えて作っておきたい、養子などに財産を遺したくない、親には財産を渡したくないというようなケースで作られることが多いです。

 

若い人の場合には、生前贈与や信託のほか、財産の長期的な使いみちを考えることで、同じような効果を出すこともできます。

ただ、自分の命がいつ突然どうなってしまうのかはわかりません。

そのため、短期的な視点から遺言も作っておくということも、リスクヘッジにはなります。

 

公正証書遺言の証人

公正証書遺言では、証人が2名必要になります。

後に、遺言の有効性を争われる場合に備えてのものともいえます。

 

公正証書遺言自体は、自分で原案を考え、公証役場で作成を依頼すれば作れます。

この場合、証人は自分で準備することになります。

 

ただ、友人などに頼むと、情報が漏れるリスクがあるため、なかなか証人になってくれる人がいないということも多いです。

弁護士事務所経由で、公正証書遺言の作成をする場合には、この証人を弁護士側で準備することもできます。

弁護士の場合には、守秘義務も負っていますので、情報が漏れるリスクは極めて少ないと言えるでしょう。

また、遺言原案について、事前に公証役場との打ち合わせも弁護士側で進めることができるので、負担は少ないです。

 

 

公証役場での作成

出張が必要なケースを除き、公正証書遺言では、公証役場に行って遺言を作成します。

作成日は予約制です。

作成の際には、弁護士や証人とともに、公証役場に実印を持っていきます。

事前に打ち合わせをしていることから、公証人にて、遺言書原案は作成されています。

その内容があっているかどうか、本人確認などを行った後に、署名押印して完成となります。

遺言書の複雑性によっても、所要時間は変わります。

条項の口授や、内容確認があるため、財産や受遺者が多いような場合には時間がかかります。

単純な遺言書の場合には、10分程度で終わります。

 

 

遺言のご相談については、公正証書遺言と合わせて自筆証書遺言のサポートも可能です。

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