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解決事例

 

遺留分請求により相続問題を解決できた事例

兄弟間の相続で遺留分請求をしたケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

被相続人は父親。
依頼者は兄、相手方が弟という事案です。

父親は、当初は兄と同居していたものの、その後、弟と同居。
その後に自宅の不動産を弟に生前贈与していました。
その間に、預金も相当に減少し、死亡時にはほとんど財産がなかったというケースです。

 

資料の開示を受けた後、生前贈与分について遺留分請求。

預金の減少分について、一部を不法行為による請求や予備的に遺留分請求等をしました。

 

交渉では、生前贈与の登記がされているのに、売買で購入したという主張などがされましたが、資料も開示されず交渉決裂。
調停でも、法的にまともな主張がされず、不成立となりました。

その後、遺留分請求の訴訟を提起。

 

相手方は調停の段階では、わずかではあるものの金銭解決を望んでいたことから、訴訟では金銭請求をしています。

2019年7月施行の改正法では、遺留分については金銭請求となりましたが、当時は原則としては現物の請求となっていたため、金銭請求をするには相手が金銭での解決を望んだことが要件として必要でした。

 

訴訟では、相手方が当方に対しても生前贈与があった等の主張がされたので、反証で対応。
最終的には、当方の請求額を概ね認める内容で、裁判官からの和解勧告があり、裁判上の和解が成立しました。

 

親が兄弟の間で生活状況を変えている場合、感情的になる面もあり、歴史を遡り色々な主張がされることは多いです。

調停でも合理的な主張が認められず、感情面で不調となり裁判にまでなってしまうケースが多く、そこまで見据えた対応が必要でしょう。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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