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特別受益

 

特別受益とは?

相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人は、この利益を特別受益として遺産に戻す義務があります。

生前贈与等がされている場合には、これも合わせて精算する趣旨です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

相当額の贈与があった場合には、広く特別受益を認める傾向にあります。

ただし、贈与があっても、事業などへの相続人の貢献に報いる趣旨だったというような場合には、特別受益に当たらないとする裁判例も多数あります。

したがって、生前贈与を特別受益だと主張された場合には、どのような趣旨で贈与がされたのかを検討していく必要があります。

学費などの教育費
結婚費用
住宅資金

などがよく争われます。


 

特別受益がある場合の相続分

相続開始時の遺産に特別受益を加えたものを、相続財産とみなします。

このみなし相続財産を基礎として、各相続人の相続分を算出します。

 

持ち戻し免除の意思表示

被相続人の意思を尊重し、特別受益になるけれども、そこから外して良い、遺産に戻さなくても良いという意思表示があった場合には、相続の分配の際に考慮しなくて良いとされています。
これを持ち戻し免除の意思表示といいます。

この意思表示は明示的にされたもの以外に、黙示的にされたものまで含むとされています。

生前贈与がされたとしても、事業に関するものであり、贈与された相続人が後継者であるような場合には、 この持ち戻し免除の意思表示が認められやすいでしょう。

 


生前贈与の財産評価時期

特別受益の中で、生前贈与があった場合、その持ち戻し額をいくらとするか争われることがあります。

たとえば、不動産の生前贈与が問題にされ、贈与時に1000万円、相続開始時には2000万円、遺産分割時に2500万円という評価額だった場合、この不動産をいくらと評価し、持ち戻しの金額をいくらにするのか争われます。

贈与時・相続開始時(死亡時)・遺産分割時のいつにするのかという問題です。

贈与時とする考え方もないわけではないですが、通常、相続までかなりの期間が経っているため、公平ではないとして、ほぼ採用されません。

実務では、相続開始時と遺産分割時で争われることが多いですが、民法の条文が「相続開始の時点」という言葉を使っていること、遺産分割時とすると話がまとまるまで変化し続けて不安定であることから、判例・通説は相続開始時を採用しているとされます。

実務でも相続開始時の評価額とすることが多いです。

 

財産が滅失した場合の生前贈与の評価

特別受益の持ち戻し額を相続開始時とした場合、その財産がなくなっている場合に、どうするかが問題になります。

民法904条では、「贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。」としています。

受贈者の行為で財産がなくなった場合には、相続開始時にもその財産を持っていたものと評価することになります。

たとえば、生前贈与された不動産を2000万円で売却した、その不動産の相続開始時の評価額が3000万円だったという場合、3000万円の特別受益があったとして、持ち戻しの計算をすることになります。

すなわち、生前贈与をされた財産で、価格変動が見込まれる財産を売却するのは、このようなリスクがあるということになります。

財産の滅失が、受贈者の行為ではなく、たとえば、災害のような不可抗力で生じてしまった場合には、その持ち戻しをさせるのは酷であることから、何も贈与を受けなかったとして扱うものとされます。

 

 

特別受益主張のスケジュール、流れ

遺産分割調停の中では、申立後、通常は、まず遺産の範囲や評価の全体について話を進めます。

これが確定した後に、その分け方の問題の中で、特別受益や寄与分について、それぞれの当事者が主張や立証をしていきます。
複雑な事情がある場合には、裁判所の調査官が調査に入ることがあります。

調停で合意できない場合には、審判で決められることになります。

 

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