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遺言書作成

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遺言書作成

 

遺言書作成

遺言書作成のお手伝いをいたします。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28


経験豊富な弁護士が、遺言書の文案を作成。

ご依頼者様より、ご希望をお伺いして、弁護士が遺言書の文案を作成いたします。

遺言書を作成したからといって、すべての争いを避けられるわけではありません。

しかし、争いをなるべく避けられるよう、付言などにも工夫をした遺言書の内容を提案させていただきます。

財産の分配方法についてはもちろんのこと、葬儀方法の指定、大切な方へのメッセージなどを遺言として残されたい方から、ご要望を丁寧に伺います。

戸籍謄本、除籍謄本、不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書の取り寄せなど、必要書類の取得も当方で承ることが可能です。

公正証書遺言作成の場合は、証人2名が必要です。1人は弁護士がなります。証人2名をジン法律事務所弁護士法人で準備する場合、別途1万円+消費税がかかります。



自筆証書遺言

費用をかけずに最も簡単に作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることもできます。
ただし、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になるというデメリットがあります。
更に、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠ぺいされる可能性もあります。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けることが義務づけられています。

詳しくはこちら


 

公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成します。
遺言が無効になることや、偽造の恐れがありません。
相続開始時の、家庭裁判所の検認も不要です。
また、原本は公証人役場で保管されるため、紛失しても再発行が可能です。
費用として、公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要です。

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秘密証書遺言

まず自分で遺言書を作成し、その遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人、証人に確認してもらうものです。

遺言の内容を知られたくない場合に使います。

ただ、内容について公証人はチェックできないこと、証人等にも、遺言の存在自体は知られてしまうこと、検認が必要であることなどから、実際にはあまり使われていないです。

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