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自筆証書遺言

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自筆証書遺言

 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、手書きの遺言書です。

自筆

パソコンを使っての作成は認められません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

ただし、2019年1月13日より、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律によって、遺産の目録等については、パソコンで作成しプリントアウトしたものや資料添付でもよくなりました。

それ以外の部分については、自筆である必要があります。

作成者の署名押印、作成年月日の記載が必要など一定の要件があります。

訂正方法にもルールがあります。

これを間違えてしまうと、せっかく作った遺言が無効になってしまう危険もあります。

自筆証書遺言を自分で作ろうという方は、専門家に内容・形式を見てもらうことを勧めます。

 

民法968条

1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2項 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

自筆証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言と異なり、証人が不要です。秘密が保てるのがメリットです。

これに対して、自分一人で書いた場合、ルールを間違えてしまうと、無効になってしまいます。
遺言が無効となる可能性は公正証書遺言より圧倒的に高いです。また、紛失リスクもあります。
これらの点は、専門家に依頼すれば大丈夫でしょう。

それ以外のデメリットとして、死後に遺言書を見つけた相続人は、裁判所に検認の申立をしないといけないという点があります。
勝手に遺言書を開けることもできません。相続人に手間がかかります。

公正証書遺言の場合、検認は不要です。

 

自筆証書遺言の相談・作成の流れ

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なお、遺言書の保管について、2020年に、法務局による保管制度が始まる予定です。


自筆証書遺言の作成費用

 手数料 12万円+消費税
■ その他、戸籍関係書類、財産関係書類の取得費用等の実費がかかります。

※非定型の場合には財産額に応じた費用がかかる場合があります。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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