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遺言

 

◇何のために遺言を残すのでしょうか

世の中には相続争いが絶えません。仲が良かった兄弟姉妹が相続財産をめぐり争いになることはよくあります。
相続争いは、相続人だけではなく、その家族をも巻き込んでいきます。
自分の子供だから大丈夫、という問題ではありません。

遺言書を作成することで、このような争いを避けられる確率が高まります。

弁護士に遺言書を頼む場合、遺言執行者に弁護士を指定することもできます。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、その人に代わって遺言書に記載された内容を実現する人です。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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