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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.法定相続情報証明制度とは?

あらゆる相続手続きで、相続人の関係をを証明するのが戸籍謄本類です。

相続人が多数だったり、被相続人を含めて転籍が多かったりすると、必要な戸籍謄本類が大量になることもあります。

手続のたびに、この戸籍謄本類を入手するのは大変なことも多いでしょう。

この手間を解消しようとするのが、2017年5月に始まった「法定相続情報証明制度」です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

法務局による証明

法定相続情報証明制度は、法務局が戸籍上の相続関係を証明してくれるものです。

 

法務局に、相続人を示す戸籍謄本類一式を提出することで、「法定相続情報一覧図の写し」という1枚の書類ををもらえます。

具体的には、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本(全部事項証明書)のほか、相続人全員の戸籍謄本を集め、法定相続情報一覧図と申請書を法務局に提出することで、「認証文付法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。

金融機関等に、戸籍謄本を提出する代わりに、この法定相続情報一覧図を提出することで、相続手続きができることが多くなります。

法務局で戸籍をチェックし、簡単にまとめてくれたもので、法定相続人の範囲を証明してくれるわけですね。

それぞれの窓口で、戸籍に漏れがないかチェックする時間も節約されることになります。

 

法定相続情報一覧図の写しの発行手続

この発行手続ですが、利用できるのは相続人のみです。

被相続人や法定相続人が日本国籍をもっていないと、日本に戸籍がないため、法定相続証明制度は使えません。

 

発行手数料は無料となっています。

1度利用すると、5年間は再交付を受けられます。

この法定相続情報一覧図は、戸籍情報を載せたものですので、法定相続人が相続放棄をしたような記載はしません。そのような相続人がいる場合の手続では、法定相続情報一覧図と相続放棄の受理証明書などで相続手続きをすることになるでしょう。

一つの相続のみ記載するので、数次相続の場合に一つの図面にはまとまりません。

 

戸籍の取得から法定相続情報一覧図の写しの取得も対応しております。ご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。


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